マンションの小修繕について。賢く修繕しよう!

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こんにちは、こいちゃん(@happykoichan)です。

私は分譲マンションの管理をしています。

お住まいのマンションの共用部分で不具合や傷みがある箇所など、どのような小修繕をされているでしょうか。

共用部分

共用部分とは、分譲マンションなどの区分所有権建物で、専有部分以外の建物部分や付属部分のことです。いわゆるマンション全員の持分の箇所のことです。

特に見映えだけの問題で、機能上の問題がなければそのままにしている管理組合さんも多いのではないでしょうか。

はたまた、管理費の修繕費や、積立金から支出して修繕されている組合さんも多いと思います。

今回は賢い小修繕についてのお話です。

小修繕

軽度な修繕のこと。設備の改修や建物の改修ではない、簡易的な修繕。

 

 

小修繕については、マンション管理組合の理事会などで、管理会社が傷んでいる箇所の報告や、改修見積りを出して、理事会で改修の審議をするのが一般的と思います。

稀に緊急性を要するもの、あまりにも少額のものなどは理事長一任で対応する場合もあると思います。

 

ここで、管理会社から小修繕の報告や見積り提案があった場合、まず確認してほしいのが、小修繕の内容です。

傷みの内容によって、マンション管理組合で加入している保険で保険金が出る可能性がある場合があります。

例えばコレ👇

正面玄関横にある石の垣根です。

拡大図です👇

マンションの顔ともいえる正面玄関の横の垣根が一部、割れており、見栄えが悪くなっています。

こちら、改修するには結構な費用がかかります。

ところが、マンション共用部の保険の補償内容に破汚損(はおそん)が入っていれば、保険申請の対象となります。

破汚損(破損汚損)

不測かつ突発的な事故のこと。

マンションの火災保険で、破汚損が補償内容に組み込まれている組合さんは多いと思います。この垣根の修理、破汚損で保険申請をして、保険金が入金されました。このため、保険金で改修することができました。

なお、破汚損で保険申請すると、補償内容にもよりますが、臨時費用が数%追加されますので、修理費用より多く保険金をいただけることもあります。この垣根、修理費用よりも保険金の方が多くなりました(^^)/

臨時費用

保険のご契約をされている建物や家財が損害を受け、損害保険金が支払われる場合に、損害保険金とは別にお支払いする費用保険金。補償内容に臨時費用を付保していれば保険金認定時に追加される。

 

こんなものも可能です👇

駐車場にある移動式粉末消火設備BOXが劣化によりかなり色褪せてきています。劣化については破汚損は認められませんが、このBOX、よく見ると、ところどころ、車のこすり傷と思われる傷みが見受けられます。車のこすり傷であれば不測かつ突発的な事故に該当するため、保険申請したところ、保険金の認定がありました。なお、駐車場にBOX2台あり、2台とも同じ状況であったため、2台を申請し、保険金で修理しました。こちらも臨時費用のおかげで修理費用より保険金の方が多くなりました。

破汚損については、免責金額を設定していると思いますが、免責金額が1万~2万円など、少額であれば改修について保険申請をしてみてはいかがでしょうか。なお、管理会社の営業担当者の中には、残念ながら保険申請を頭に入れていない方もいます。修繕などの提案があった場合は、管理組合にとってプラスになる可能性もあることから、営業担当者から保険申請について説明がなければ、確認するように心がけた方が良いです。

 

改修してマンションの見栄えが良くなり、改修費用よりも保険金が多ければ、組合の収入として増えるわけですから意識するに越したことはありませんね。

ただし、注意事項として、保険金事故件数によっては満期後の保険更新時に保険料が高くなります。次回の保険料の割引率と事故件数の割合などは確認しておいた方が良いでしょう。

 

ではまた。

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